飛島村議会 2017-03-13 03月13日-02号
ただし、対象外のものにあっても、必要があると認められる人については、医師の意見をもとに、専門職が検討した上で、例外給付確認申請を提出することで、給付が受けられます。 よって、要支援認定時に運転免許証の自主返納された方は、それぞれ身体状況に合わせたケアマネジメントを受ける中で電動カート等の貸与給付サービスを受けていただき、介護保険福祉制度を御活用いただきたいと存じます。
ただし、対象外のものにあっても、必要があると認められる人については、医師の意見をもとに、専門職が検討した上で、例外給付確認申請を提出することで、給付が受けられます。 よって、要支援認定時に運転免許証の自主返納された方は、それぞれ身体状況に合わせたケアマネジメントを受ける中で電動カート等の貸与給付サービスを受けていただき、介護保険福祉制度を御活用いただきたいと存じます。
また、平成19年4月から例外給付についての取り扱いの改正があり、ケアマネージャーが担当者会議で医師の意見などをもとに協議し、福祉用具を貸与しています。平成18年度の貸与件数は車いすなど49件でしたが、平成19年度では112件であり、増加していますとの答弁がありました。
改正前の利用者の方の状況につきましては、例外給付の対象や利用者の状態像から、介護支援専門員等により福祉用具の利用の必要性が判断され、利用が続いている方、また、心身等の状態の変化により介護度が変更になった方などとなっております。 以上でございます。 ○議長(高木弘美) 坂林議員。
しかし、軽度者の中にも給付の対象となるべき人がいるのではないかということで、国の実態調査の結果、4月からは医師の医学的な所見に基づき、サービス担当者会議で必要があると判断された場合に例外給付されることとなりました。
居宅介護福祉用具購入費の関連で、ベッド、車いす、歩行器などの福祉用具貸与が中止されたが、この後の状況はどうかとの質疑に、平成19年2月19日に開催された全国介護保険・高齢者保険福祉担当者課長会議で、軽度者に対する福祉用具貸与が中止になった特殊寝台、床ずれ防止用具、体位変換器、移動用リフトについて、例外給付の判断方法が示された。この内容について当町も進めていくと答弁。
国では、平成19年4月から例外給付の判断方法を見直し、対象範囲を拡大する方針が示されたところでございます。その内容といたしましては、疾病等の原因により状態が変動しやすく、日によって、または時間帯によって頻繁に必要な状態に該当する者。それから、状態が急速に悪化し、短期間のうちに必要な状態になることが確実に見込まれる者。
先般の制度改正によりまして、要支援者及び要介護1の軽度者の方は、自立支援の観点から、一定の基準に該当する方を除いて、電動ベッド等のレンタル費用が保険給付の対象外となりましたが、国による実態調査の結果、一定の基準に該当する例外給付の判断方法について、運用の一部見直しを予定しているとの公表がありました。